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対象:住宅・不動産トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

1 good

内容証明を送ったほうがよいでしょう

2007/11/27 20:56

あなたと先方に行き違いがあるようです。
したがって、後から証拠となる内容証明を送ってください。
契約した事実がないことの証拠になります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

工事請負契約解除後の請求について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/11/27 19:06

新築工事請負契約を業者と締結しました。打ち合わせ期間において一ヶ月以上こちらからの連絡を無視されたうえ、記載した着工日の一月前の時点でベースとなる簡易な平面図しか出来ておらず、見積もり… [続きを読む]

nyaams01さん (神奈川県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

証拠は何か 羽柴 駿(弁護士) 2007/11/28 11:48

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