中村 亨
公認会計士
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青色申告のメリット
上記のご質問にお答えします。
青色申告のメリットとして以下のものがあります。
個人事業者の場合
・青色申告特別控除
帳簿を正確に記入することにより最大65万円の控除が受けられる。
・純損失の繰越控除
赤字が発生した場合、その後3年間の黒字と相殺することができる。
・青色事業専従者給与の必要経費算入
一定の届出を行うにより生計を一にする親族に対して支払った給与を経費に算入することができる。
・家事関連費の必要経費算入
自宅兼事務所の家賃や光熱費などのうち、事業に要した金額を経費に算入することができる。
・少額減価償却資産の特例
30万円未満の減価償却資産について減価償却を行わず、一時の経費に算入することができる。
・その他特別控除などの特典あり
法人の場合
・青色欠損金の繰越控除
赤字が発生した場合、その後7年間の黒字と相殺することができる。
・少額減価償却資産の特例
30万円未満の減価償却資産について減価償却を行わず、一時の経費に算入することができる。
・その他特別控除などの特典あり
上記のように様々な特典がありますので青色申告の承認を受けることをお勧めします。
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