結婚前の所得も申告します。
2007/11/26 10:16
ままごん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
配偶者特別控除等の判定は年末時点の現況で判定しますので、ままごんさんの1〜5月までの所得をご主人の会社に報告し、年末調整で配偶者特別控除をうける必要があります。
また、ままごんさん自身は、年の中途で退職していますので確定申告する必要があります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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このQ&Aの回答
年末調整について(配偶者特別控除)
佐藤 昭一(税理士)
2007/11/24 13:25
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