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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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年末調整について

2007/11/22 15:05
(
3.0
)

ご主人の扶養に入って配偶者控除を受けたほうが有利です。
奥様の給与について源泉所得税が差し引かれているようなら、確定申告をして源泉所得税の還付を受けてください。
住宅借入金等特別控除は今年申告してもしなくても還付税額に影響はありません。
来年の住宅借入金等特別控除は去年と同様に年末調整の手続きしてください。

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この回答の相談

年末調整について

マネー 税金 2007/11/21 10:42

育児休業を取っていた方が復帰しました。今年のお給料は1ヶ月半ほど(約35万円程度)です。今年の年末調整は旦那さんの配偶者控除にしてもらったらいいでしょうか。あと、住宅借入金等特別控除があるのですが、住宅… [続きを読む]

そうむさん (大阪府/36歳/女性)

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