対象:離婚問題
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財産分与の分与割合
Kati様
はじめまして、行政書士阿部オフィスの阿部マリです。
財産分与についてのご質問ですね。
【財産分与】
結婚中の財産は、「共有財産」「実質的共有財産」「特有財産」に分けられます。
もともと、結婚前からもっていた財産や相続・贈与によって得た財産は特有財産となり財産分与の対象とはなりません。
分与割合は2分の1ルールといって、2分1のとする見解が多いのですが、必ずしも2分の1が公平でない場合もあるため、「一切の事情を総合的に考慮」して決めることもあります。
婚姻期間中の役割分担をどのように行っていたのか(生活費の負担のみではなく家事労働なども含めて)、双方の認識はどうだったのか等を振り返り、妻と協議してみましょう。
双方の合意が得られる分与割合を決めることができればよいですね。
回答専門家
- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
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この回答の相談
妻と別れようと思っています。
私は年収2000万円。
妻も年収1000万円以上あります。
妻は生活費を負担せず貯金しているので妻の方が預金が多いです。
こういう場合も自分の預金を財産分与しなければいけないのですか?
katiさん (東京都/51歳)
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