
中村 亨
公認会計士
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103万円で抑えるべきですか
2007/11/06 12:41
奥様の収入が103万円を超えますと「配偶者控除」という所得控除は受けられなくなりますが、103万円超から141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言って金額によって段階的に所得控除が受けられます。
収入が多くなれば仰るとおり所得税等の税金及び国民健康保険料は増加しますが、増加分の収入以上に負担が増加することはありません。しかし奥様自身に厚生年金保険料の納付義務が発生する場合には増加収入以上に負担増になるケースも有り得ます。厚生年金保険への加入は勤務先状況等によりますのでご確認下さい。
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パートで働く主婦です。主人の年収は610万ほどです。社会保険ではなく、国保に年額51万払っています。上限は年額56万だそうです。国保には扶養から外れる130万の壁が無いので、稼げるだけ稼い… [続きを読む]
juriituさん (愛知県/33歳/女性)
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