対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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今年の個人源泉所得税の還付請求できます!
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ステッチ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ステッチ様のご質問につきまして、現在はご主人さまが勤務されていらっしゃる会社で年末調整事務が行われているかと思います。その際、ご主人さまの扶養控除申請書にステッチ様の年間所得の見積額を記入する箇所があります。そして、所得35万円で配偶者控除35万円となります。また、今年の1月から4月までの収入から源泉所得税が引かれている場合は来年1月に入りましたら、所得税の還付請求をしてください。
以上
今後、お気軽にご連絡をお待ちいたします。
携帯:090−9313−0247
電話及びFax:03−6789−3125
補足
還付請求は確定申告開始時期に拘らず、いつでも出来ますので1月に入りましたら、所轄税務署へ出向かれて書類を徴求してください。そして、還付請求に源泉徴収票(原本)を添付され提出してください。
FP事務所アクト 山中より
評価・お礼
ステッチ さん
回答ありがとうございました。
所得税の還付請求とは2月〜3月の確定申告手続きのことでよろしいのでしょうか?
それとも1月に出来る手続きがあるのでしょうか?
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この回答の相談
はじめまして。サイトや本でいろいろ調べたのですが大変難しく分からないのでどうか教えてください。
今年4月で退職し、現在は失業給付を受けています。
9月から国民健康保険と国民年金… [続きを読む]
ステッチさん (東京都/32歳/女性)
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