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対象:民事家事・生活トラブル

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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原則として著作権侵害になります

2007/10/31 09:25

引用というのは、主となる文章があって初めて成立するものです。したがって、主となるのが著名人等の言葉ですから、引用の要件を満たしていません。
したがって、原則として著作権侵害になるわけです。
ただし、著作物性を満たしていない場合には、著作権侵害になりません。例えば余りに短い言葉など。
その場合でも、著名人の言葉を売り物にするわけですから、パブリシティ権侵害になる可能性はありそうです。

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この回答の相談

著作権について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/10/30 23:08

著名人有名人の名言集を作成し出版したいのですが、引用する場合、その言葉の作者名を記述さえすれば、著作権侵害にはならないのでしょうか?他に気をつけなければならない事はありますか?

むらさん (京都府/31歳/男性)

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