対象:労働問題・仕事の法律
賞与不支給について
就業規則に「賞与は、毎年2回7月と12月にその期の業績に応じて支給する。」
に加えて、「業績が極めて悪い場合は支給しないことがある」などと定めがしてあるときは不支給でもやむを得ないでしょう。
そうでなければ、賞与を不支給にすることは、就業規則における賃金についての定めを経営者が一方的に不利益に変更することになります。
賃金の引下げといった従業員の生活に与える影響が大きい不利益変更の場合は、従業員あるいは労働組合との間での合意が必要となります。
経営者に対して賞与不支給の説明要求をしずらい場合、または、説明に納得がいかない場合は、都道府県の労働局あるいは、最寄の労働基準監督署に相談に行くのも一つの方法です。
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当社は社員20名程の零細企業です。7月と12月に賞与が支給されていましたが、突然、「業績が思わしくなく、利益が上がらなければ賞与なし」と発表されました。就業規則には、年2回賞… [続きを読む]
All About ProFileさん
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