対象:生命保険・医療保険
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満期保険金の取り扱い
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ビーコさま
はじめまして、保険の給付に強いFP大村貴信と申します。
羽田野先生と同じ見解ですが、
問題になるのは、実質保険料負担者が誰か?
受取人が保険料負担者と同一人物か?
ということです。
保険料負担者と満期保険金受取人が同一ならば今回のケースですと一時所得として、所得税・住民税の課税対象となり
(満期保険金−支払い保険料ー50万円)÷2を総所得に加えます。
ですので、お子様の口座引き落としということで当時のお子様の口座の管理状況で印鑑や口座通帳を親が管理していた等お子様の管理下でないことを証明し、あくまでも親のものとして主張し、契約者・受取人変更をしていってみてください。
評価・お礼
ビーコ さん
回答ありがとうございました。
保険をかけた当時と今と状況が変り、私も30台が50代になりました。知識も経験も浅かったので、保険のような長い期間払い込む金融商品はもっとよく考え、加入するべきでした。
回答はたいへん参考になりました。
回答専門家
- 大村 貴信
- ( ファイナンシャルプランナー )
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
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この回答の相談
平成1年に加入した養老保険があります。満期は平成21年で金額は2000万円です。21年まで払い込むと払い込み金額は総額約1420万円です。保険契約者と被保険者を子供名義にし、親が払い込んでいま… [続きを読む]
ビーコさん (愛知県/55歳/女性)
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