養子の遺産相続(2) - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

質問者

sekiさん

養子の遺産相続(2)

2007/10/23 18:32 固定リンク

早速の回答ありがとうございます。

もうひとつ聞きたいことがあるのですが、子供のいない夫婦のどちらかが死亡した時の相続権は、配偶者とその両親(死亡の場合は兄弟?)と聞いたことがあるのですが、主人が先に死亡した場合の相続権利はどうなるのでしょうか?戸籍上の兄弟の子供にまで権利は発生してくるのでしょうか?老後の為の貯蓄がとうなるのか心配です。

回答よろしくお願いします。

sekiさん ( 大阪府 / 35 歳 / 女性 )

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

養子の遺産相続権

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/10/22 23:42

子供のいない夫婦です。今後も子供は作らない予定なのですが、主人の両親(実親)主人が子供の頃離婚し父方の祖父母の養子(実父が兄)として育てられてきました。実父は現在再婚し子供あり、実母は未婚のまま、実父… [続きを読む]

sekiさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

養子は実親と養親両方の相続権を有します。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2007/10/23 17:26

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