対象:遺産相続
sekiさん
養子の遺産相続(2)
2007/10/23 18:32 固定リンク
早速の回答ありがとうございます。
もうひとつ聞きたいことがあるのですが、子供のいない夫婦のどちらかが死亡した時の相続権は、配偶者とその両親(死亡の場合は兄弟?)と聞いたことがあるのですが、主人が先に死亡した場合の相続権利はどうなるのでしょうか?戸籍上の兄弟の子供にまで権利は発生してくるのでしょうか?老後の為の貯蓄がとうなるのか心配です。
回答よろしくお願いします。
sekiさん ( 大阪府 / 35 歳 / 女性 )
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このQ&Aの回答
養子は実親と養親両方の相続権を有します。
小林 治行(ファイナンシャルプランナー)
2007/10/23 17:26
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