山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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非課税年金給付金は扶養控除の対象
ま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回ご質問のお母様の扶養につきましては、遺族年金と恩給は各々が非課税扱ですので、扶養家族検討ための所得はゼロとなります。そのため、ま様がお母様を扶養家族として認定することは可能です。つまり、扶養控除は58万円をま様の所得から控除できます。さらに、健康保険料や介護保険料もま様の社会保険料控除がお母さまの分だけ増加されます。
以上
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この回答の相談
80才の母は遺族年金と恩給あわせて年金が220万円もらっています。この母をサラリーマン年収300万円の私が扶養親族にして、扶養控除できるのでしょうか。
また、母の健康健康保険料や介護保険料は、私の社会保険料控除対象にしてよいのでしょうか。
まさん (東京都/54歳/男性)
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