お母様の所得でみてください
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はじめまして、ま様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
遺族年金は非課税ですので、220万円から遺族年金分を引いていただいて、残りの恩給分から公的年金等控除額120万円を引いた残りが38万円以下であれば扶養親族になります。
遺族年金を除いた額が120万円+38万円=158万円以下であれば扶養親族ということです。
介護保険料は年金から控除されていますので対象外です。健康保険料はま様が負担されているのであれば社会保険料控除対象になります。
評価・お礼
ま さん
ありがとうございます。
所得というのが、所得税対象額でいいのかどうか、調べてもわからなかったので。
とてもよくわかりました。
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この回答の相談
80才の母は遺族年金と恩給あわせて年金が220万円もらっています。この母をサラリーマン年収300万円の私が扶養親族にして、扶養控除できるのでしょうか。
また、母の健康健康保険料や介護保険料は、私の社会保険料控除対象にしてよいのでしょうか。
まさん (東京都/54歳/男性)
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