ファイナンシャルプランナー
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ご主人の健康保険の扶養要件を確認してみましょう。
なになんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご結婚おめでとうございます。
確定申告をして納税されていると言うことですと、個人事業で経費を差し引いた所得が38万円以上あったということですね。
国保には扶養という概念はありません。世帯収入や人数によって世帯主、つまりお父さんが家族分を払っていらしたということになります。
一方、結婚されたらご主人の扶養に入れるかどうかですが、これは健保組合ごとに基準が違ってきます。
よく130万円未満と言われていますが、これは給与収入の人であって自営の場合は、必要経費を差し引いて130万円、必要経費を差し引く前の収入が130万円、などと違っていますから、まずそれを確認しましょう。
子どもが出来るまでは共稼ぎで一番貯金のできる時期です。せっかくの技術をお持ちなのですから、今の所だけで考えないで、もっと他をあたってみるということもしてみるといいですね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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この回答の相談
今年度中に入籍を考えています。今後の仕事に関して質問したいです。
私は整体師です。毎月外注費としてお給料をもらいます。平均して15万くらいです。施術に入った人数の分だけもらう感じです。これ以上施術… [続きを読む]
なになんさん (静岡県/33歳/女性)
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