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村田 英幸

村田 英幸
弁護士

3 good

離婚できます

2007/10/06 21:55
(
5.0
)

同居は夫婦の基本的な義務ですので、それを履行しないことは離婚原因になります。
慰謝料を支払う必要はありません。逆に慰謝料を請求できるくらいです。
送金については、婚姻費用分担との兼ね合いになります。

評価・お礼

やました さん

ありがとうございました。
なお、結婚費用も私が全額負担しております。妻側の負担金は何もありません。
先生のご回答を参考にしまして、よく考えてみます。

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この回答の相談

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