対象:年金・社会保険
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扶養について
ご主人の扶養にはいる(被扶養者になる)には、年収制限があり、年間収入が130万円未満かつ、被保険者(ご主人)の年間収入の2分の1未満であれば、被扶養者となることができます。
ここでいう年間収入の「年間」とは、原則として認定申請時から将来に向かっての年間をいいますが、年間収入の算定は、申請時の状況によって判定するものとし、将来に向かって確認できるものはその額で、確認できないときは直近の実績により判定します。(政府管掌健保の場合)
健康保険組合では、政府管掌健康保険の基準に準じて判断するところもありますが、独自の判断をするところがあります。
?前年度1月より12月の間の収入で判断し 前年度の収入が130万円以上あれば現在会社を退職して、無職でも被扶養者とはしないところもあります。
?失業給付を受給する予定があれば将来収入が予定されるので現在無収入でも被扶養者にしないというのもあります。
従いまして、ご主人の健康保険が政府管掌健保でしたら、扶養にはいることができると思いますが、健康保険組合であれば、基準がまちまちですので、ます確認することをお勧めします。
扶養に入らず、国民保険健康保険に加入した場合、国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなければなりません。具体的な金額が分かりませんので、どちらが得かは分かりませんが、扶養に入ることができれば、そちらの方が負担が少なくてすむのではないのでしょうか。
また、雇用保険の基本手当を受給する場合は、失業の要件(働く意思・能力・求職活動・求職の申し込みなど)が必要となります。受給した場合でも、基本手当日額が低い場合は、扶養に入ることが可能な場合もありますので、この点も確認していただきたいと思います。
長い回答になって、すみません。ご不明な点がありましたら、またご質問願います。
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