対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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家は誰の名義になっているかによります
2007/09/28 12:41
お母さんは連帯保証人ですから、相続放棄と関係なく支払い義務があります。
また、家はお父さんの名義ではないとすれば、相続放棄には関係なく、誰の名義になっているかによります。
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