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対象:遺産相続

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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家は誰の名義になっているかによります

2007/09/28 12:41

お母さんは連帯保証人ですから、相続放棄と関係なく支払い義務があります。
また、家はお父さんの名義ではないとすれば、相続放棄には関係なく、誰の名義になっているかによります。

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この回答の相談

遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/09/27 21:31

父が無くなり遺産を放棄しようと思っているのですが、生前に父が購入したものでまだ返済が残っているものがあります。その購入にあたり母が連帯保証人になっているのですが、この場合、遺産放棄をしても、母はその借… [続きを読む]

さと〜さん

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