対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
売買契約後の条件の変更について
不動産コンサルタントの野口です。
Akaishi様が中古マンションの購入のためご契約された「売買契約書」が全てです。
引渡しに関して、特約や条件が記されていればそれに準拠します。
もし、契約書に引渡しについて何らの事項もない場合は、最悪契約違反で契約解除・契約違反金(20%)、又は、「支払済み契約金の2倍」(=倍返し)を請求できます。契約書に記されて居る筈です。
Akaishi様が、契約解除まではしたくない場合は、相手方に契約の引渡し遅延変更による変更料を請求できるでしょう。貴女の私事をもう少し多く(EX.年越しでは、住宅ローン減税、が適用にならず、不利益など)を述べ相手側の金銭面での譲歩を求めましょう。
ウッドショックは既に殆んどが解消に向かっていますが、全体が遅れ気味なのは事実です。
損害賠償は、損害金を立証せねばならず、やや面倒です。
常識的に、売買価額の1%程度が落としどころでしょう。
個別にはこちらから---- http://www.iriscon.co.jp
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
中古マンションを購入しました。引き渡し日は11月中旬としており売買契約書にも記載されておりますが、売主の都合(戸建て建設中で、その工期がウッドショックの影響で遅れる)で、12月中旬まで遅れると… [続きを読む]
Akaishiさん (東京都/40歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A