コバ様の所得税とご主人様の所得税
はじめまして、コバ様。
社会保険労務士、CFPの牛尾理です。
蛇足ですが、
?コバ様の給与収入が103万円ですと給与所得控除65万円で給与所得38万円になります。基礎控除38万円がありますので結局コバ様の所得は0になり所得税はかかりません。ご主人様の収入から配偶者控除38万円が控除され所得税が少なくなります。
?コバ様の給与収入が130万円ですと給与所得は65万円になります。基礎控除38万円を控除すると所得は27万円になり所得税がかかります。ご主人の収入からは配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除11万円が控除されます。やはり少し所得税は少なくなります。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いは、吉野先生のご回答のとおりです。
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この回答の相談
扶養というと103万という固定観念でやってきました
会社から扶養手当は出ていませんが130万だと所得税がかかるということだけでしょうか?
初歩的な質問ですみません
コバさん (神奈川県/43歳/女性)
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