対象:不動産売買
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
81
売買契約について
- (
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rikoiさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャルプランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『業者に入っていただくほか、ないのでしょうか。』
につきまして、
売買契約そのものは当事者間で行うことは十分に可能です。
例えば、伊東屋などの文具店に行けば、日本法令などの書式が売られていますので、売り主、買い主の名義を記入したり、売買代金を記入すれば、契約書は簡単に作成できます。
ただし、金融機関からおかねを借りると言うことでしたら、借り入れ金額につきましては、抵当権の設定を融資先の金融機関から求められます。
抵当権の設定や元旦那さんから今の旦那さんに所有権を移転登記する場合には、司法書士に依頼することになりますので、融資先の金融機関から紹介をしてもらうようにしてください。
この分の費用はかかってしまいます。
尚、公証人役場にいって、売買契約書を公正証書にする必要性はあまりないかも知れません。
無事、契約が出来るように頑張ってください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
rikoi さん
2020/08/08 07:36
丁寧なご回答をありがとうございました!
大変参考になりました!
渡辺 行雄
2020/08/08 09:54
rikoiさんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。
これからもお金に関することで分からないことがありましたらご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
現在の家は元夫と私で住宅ローンをくんでいます。(購入後離婚して10年経ちました)
私の再婚相手が元夫と売買取引を行い、所有権の移動を考えております。
400万を私の方で入れれば、私だけでローンが組… [続きを読む]
rikoiさん (東京都/41歳/女性)
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