竣工後の建築設計事務所との付き合い方 - 齋藤 進一 - 専門家プロファイル

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対象:新築工事・施工

竣工後の建築設計事務所との付き合い方

2020/07/12 20:15

はじめまして

施工された工務店さんに頼めなくなるとご不便を感じますね。
全く面識のない工務店に新たに依頼するのも敷居が高く感じ、注文住宅としてご依頼された設計事務所にお声掛けするのは当然の流れだと思います。

住宅の不具合には大きく分けて2種類に分かれます

1.構造的不具合
・建具の動きが悪くなってきた
・雨漏りがするようになってきた
・床に穴が開いた など

2.物質的不具合
・高齢になり手摺りが必要になったり段差解消が必要になった
・キッチンの使い勝手が悪くなって新しいモデルに替えてみたい
・在来工法の浴室が冬寒く、ユニットバスに替えてみたい など

1の場合、先に浮かぶのが施工に瑕疵が無かったかという不安です(施工会社の責任)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
(2020年4月の民法改正で「瑕疵担保責任」の名称が「契約不適合責任」に変わりましたが、品確法では名称を未だ合わせてないようです)

設計事務所の責任になるのは、建築基準法や構造基準が未達成による部分になるので、「工事業者を紹介する」という返答は、「現地確認しても費用を頂けない」という考えからではないでしょうか。

大手のハウスメーカーにおいても10年過ぎ、保証期間が過ぎた時点で対応しないケースもあるようです。

一方で2のような住み続けてから出てくる不具合も多く、設計者は施主様と長いお付き合いをするのが本来の姿だと思いますが、仰るように建築家のスタンスかもしれませんね。

弊社のような介護福祉建築においては、障がいの進行具合だったり、お歳を召されて身体状況に合わせた変更への対応など、長いお付き合いが当たり前ですし、自分が設計させて頂いた建築物を見続けるのは新たな発見にも繋がります。

建築確認時の図面があれば、10年を機に新たな設計事務所に「かかりつけ医」のような形で工事を含め依頼するのも一つかと思います。

設計事務所により回答内容が異なるかもしれませんがご参考になれば幸いです。

介護福祉
住宅瑕疵担保履行法
建築家
注文住宅
保証

回答専門家

齋藤 進一
齋藤 進一
( 埼玉県 / 建築家 )
やすらぎ介護福祉設計 代表
048-935-4350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を

医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう

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この回答の相談

建築家の引き渡し後の仕事

住宅・不動産 新築工事・施工 2020/07/10 10:48

建築家の方のお仕事について、無知なので専門家の方のご意見を聞かせて頂きたく投稿しました。
10程前に建築家さんに設計監理をお願いして家を新築しました、最近不具合が見つかり建築家さんにご意見を伺… [続きを読む]

tomo_r3さん (神奈川県/47歳/男性)

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