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対象:家計・ライフプラン

大間 武 専門家

大間 武
ファイナンシャルプランナー

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買主都合の解約は通常違約金が発生します。

2007/09/23 19:33

yuki-1さん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間です。

ご質問の件ですが、
通常、買主都合で契約解除を行う場合は
手付金を放棄して、解約を行うことになります。

手付金を入金する際に
マンション販売会社と交わした書類がありますよね?
再度確認をしてください。
(違約金等の条件が違う内容になっているかもしれません)

なお、手付金を入金する際には
手付金についての取り扱い・説明を受けていると思います。
(思い出しますか?)

今回のyuki-1さんの退職の理由や解約の理由が
買主の都合という判断になり違約金が発生するのかどうかは
販売会社と交わした書類や販売会社の判断・今後の交渉次第となる部分があります。

退職は避けられないのでしょうか?
また、退職後の仕事は決まっていますか?

大事なお金なので、慎重に対応をしてください。

回答専門家

大間 武
大間 武
( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を

法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。

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この回答の相談

マンション申し込み解約に関して

マネー 家計・ライフプラン 2007/09/23 19:03

こんにちは。
2ヶ月前に新築マンション(4000万)を私一人の名義で契約し頭金400万と、
又、建築オップション会も終わって、100万の家具代を支払いました。
来年マンションに入る時、残りの600万を… [続きを読む]

yuki-1さん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aの回答

契約解除の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2007/09/23 22:46

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