賃貸借契約書の特約について - 尾原 央典 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

賃貸借契約書の特約について

2019/03/10 19:10
(
4.0
)

まず、造作買取請求はできない、という特約は有効です。

また、立退料請求はできない、という特約は無効であり、
そのような特約があっても、賃借人は立退料を請求できることがあります。

しかし、賃貸人と賃借人が、
期間満了で契約を終了するという合意をしてしまうと、
賃借人が、立退料の支払なくして退去することを認めたことに
なってしまう可能性があると思われますので、注意が必要です。

立退料
造作
賃貸

評価・お礼

ゆうき さん

2019/03/10 22:40

よく分かりました。ありがとうございます。

尾原 央典

2019/03/11 13:20

評価、コメントをいただきましてありがとうございました。

回答専門家

尾原 央典
尾原 央典
( 東京都 / 弁護士 )
関口総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

賃貸借の契約更新及び契約満了について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/03/10 08:09

普通建物賃貸借契約において、期間満了に伴い契約を終了することに両者が合意して契約終了するケースで、
契約書に造作物買取請求や、立ち退き料の請求は出来ない旨の規定がある場合、この規定は有効ですか?無効ですか?

ゆうきさん (/45歳/男性)

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