高額療養費制度と医療費控除は重複申請が可能です。
2019/02/24 07:05
yuki様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
先ず、健康保険の「高額療養費」の支給と確定申告による医療費控除は、該当すればどちらも受けることができます。
そして、どちらも医療費の一定の支出があることが要件です。
高額療養費制度は、1か月の医療費が一定の金額を超えた場合、この基準を超えた金額の支給を受けることができます。収入金額によって、3段階の支出基準をありますから、健保組合に確認してください。
一方、医療費控除は、先ず、支出した医療費の金額のうち、生命保険及び社会保険等から補てんされた金額を差し引いた金額を求めます。
この金額から、所得金額の5%相当額(最高10万円)を控除した金額について、医療費控除を受けることができます。
留意したい点は、控除する金額が、一律10万円ではないということです。仮に所得金額が100万円であれば、控除する金額が5万円となります。
そのようなときは、医療費の支出額から保険で補てんされた金額を差し引いた金額が10万円以下であっても医療費控除を受けられることになります。
ご参考になれば幸です。
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