対象:借金・債務整理
ご回答
2019/01/20 20:08
銀行に支払えないと訴えると連帯保証人に請求がいきますか?
そうですね。
私たち子どもも払える状況にはないですが取り立てにきますか?子どもは親の借金を支払う義務はないと聞いたことがあります。
連帯保証していないならば、請求や取立てはないでしょう。
単に子というだけでは責任はないです。
あと、自宅は残したいのですが先にかいとるか何か方法がありますか?
残債と他の債権者次第でしょう。
買い取れる可能性はあると思います。
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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このQ&Aの回答
子どもは支払義務を負いませんが、保証人は支払義務を負います。
尾原 央典(弁護士)
2019/01/21 12:16
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