対象:借金・債務整理
回答:1件
旦那さんが亡くなった時の債務について。
ウェーブ様、初めまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが、
旦那さんが亡くなった場合、相続が開始します。
基本的には、プラスの財産もマイナスの財産も相続の対象になります。
しかし、マイナスの方が多くて相続を望まないのであれば、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄の手続きを家庭裁判所にすることで、プラスの財産も含めて放棄することは可能です。
相続放棄した場合、あなたが保証人になっていない債務を弁済する必要はなくなります。
お子さんや旦那さんの両親が居る場合は親族全員、放棄の手続きをしましょう。
回答専門家
- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
0166-59-5106
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