差押について - 尾原 央典 - 専門家プロファイル

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対象:借金・債務整理

差押について

2019/01/15 09:16

家の競売ということですので、
差し押さえられて競売の対象になるのは建物やその敷地であり、
「差押が入る」というのは、通常は、これらの土地建物について
競売手続が開始されて差押登記がされることを意味することが多いと思います。

そして、土地建物の差押がされても、建物内の家具は差押にはなりません。
また、家具そのものに対する差押の申立てがなされた場合でも、
特別に高額なものでないかぎり、普通の家具は差押の対象となりません。

土地建物に差押登記が入っても、すぐに建物から家具などを撤去しなければ
ならないわけではありません。
差押登記がなされて競売が開始されてから、新しい所有者に所有権が
移転するまでに、6か月以上はかかることが多いと思いますので、
それまでに家具を持ち出せば問題はないと思います。

ただ、ご相談者さまは、ご自分で、今回の競売手続に関する情報を
手に入れることが難しい立場にあると思いますので、
できるだけ早く家具を引き揚げるのがよいと思います。

競売
所有権
差し押さえ

回答専門家

尾原 央典
尾原 央典
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関口総合法律事務所 弁護士
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この回答の相談

はじめまして、よろしくお願いします、
この度少々お聞きしたいことがございます

家の競売に出した場合のスケジュールについてです。

実はこの家は2年前に離婚した夫… [続きを読む]

Yuhongさん (大阪府/50歳/女性)

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