対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件
離婚について。
- (
- 5.0
- )
旭川で行政書士をしている小林と申します。
結婚して何年ですか?
お子さんは何歳ですか?
今あなたは実家に住んでいるのですか?
別居してから夫から生活費は貰っていますか?
生活費を貰っていないなら、離婚調停と別に婚姻費用分担調停を申し立てると良いと思います。
相手が婚姻費用(別居中の生活費)の支払いに応じなく話し合いが合意にならないときは審判に移行し裁判官が婚姻費用を決めてくれます。
調停はあくまでも話し合いです。
相手が応じなければ、離婚も慰謝料も強制することは出来ません。
裁判になれば、言われているモラハラだけでも離婚理由になるように思います。
モラハラはDVです。
病院にも受診しているようですし、額はわかりませんが裁判になれば慰謝料が認められる可能性はゼロではないように思います。
とりあえずは、調停の場で、離婚、親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料をきちんと請求すると良いと思います。
評価・お礼
りな さん
2018/12/28 09:36
ありがとうございます。結婚14年目、子供は13歳と11歳です。実家ではなく、マンションを探して住んでます。家を出てからは婚姻費用も養育費も払ってもらってはいません。夫が頑固拒否をして離婚はしないと言っています。子供の為に離婚はしないほうがいいと言っています。私としては子供の為に離婚をしようと思っています。何かあると怒鳴って教育もせず、蹴る殴るです。私に対しても怒鳴りモラハラが凄いので、一緒に居たくありません。
調停では話が進まないかもなんですね…
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A