対象:離婚問題
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ご回答
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法的には、どちらも検討できるでしょう。
場合によっては、いったん別居することも検討できます。
浪費については、子の生活費まで使い込んでギャンブルするなど異常な場合は離婚事由になります。
しかし、そういう事案では、ギャンブルは一部で、相手はお金は家族の外食費に使ったとか、家族のために使ったと言い訳してくることが多く、そして、ギャンブルで使ったという証拠は押さえておくのが難しいところではあります。
ですので、いずれにせよ、ギャンブルでお金を使い込んでいる、その浪費額は小遣いにとどまらず、異常な借金にまでなっているということを、証明していく証拠を確保しながら、離婚居ついて検討するのが良いかと思います。
評価・お礼
匿名希望 さん
2018/11/27 22:37
別居は、ずっとしているんですが、旦那が住所を変更してくれないんです。女性を軽視していて、母親のこともよくばかにしていました。小言を言われるのがいやで、実家もでたんだと思ってます。別居しているので、旦那の生活については、全くわかりません。どこにどう生活しているのか、ギャンブルをしているのか。ただ、請求書などがくることから、お金にはだらしないんだということは、わかります。
アドバイスありがとうございます
回答専門家
- 岡田 晃朝
- ( 兵庫県 / 弁護士 )
- あさがお法律事務所
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夫は、パチンコなどギャンブルがやめられず、金銭的にもだらしなく、色々な支払いも滞ることが多く、なにか言えば大きな声で逆ギレしてきたり、うそついたり。最初は、私だけが我慢していればと、代わりに返… [続きを読む]
匿名希望さん (/45歳/女性)
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