対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ご心配いりません。(^O^)/
ご心配いりません。
扶養に入れるのは「年間予定収入が130万円未満」のときです。
その後1年間の収入が130万円以上になったときからです。
そのときにご主人の会社に連絡しないといけません。
結果として130万円になることもありますが、そのときは扶養から外れなくて問題ありません。
そして、12月までではありません。
12月までは税金の申告の話しです。
社会保険は違います。
ところで今の時点でいかがですか。
これからの1年間で130万円以上になりませんか。
130万円以上になるときは、ご主人の会社に連絡して、扶養から外れないといけません。
そして今勤務している会社に連絡して、社会保険に被保険者の申請をします。
その後予定年間収入が130万円未満になったら、両方の会社にそのことを連絡します。
それでOKです。
ただ、ご主人会社が健康保険組合であると、話は少し違ってきます。
取り扱いが、健保組合ごとに違うからです。
そのときはまたご相談ください。(^O^)/
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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