親権者が生活扶助を受給していれば扶養控除を受けられます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月17日更新

親権者が生活扶助を受給していれば扶養控除を受けられます。

2017/08/17 09:42

whitemoonさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
お子さんの養育費に関し、所得控除を受けられるとすれば、可能性から言いますとお子さんの年齢が16歳以上であれば、「扶養控除」があります。
(16歳未満は、子供手当を受給している世代で扶養控除は適用されませんので。)
また、税金面ではこれ以外の控除は残念ながら該当がないと考えられます。
親権者(母親等)に課税所得があるのであれば、常識的には、お子さんの扶養控除を受けていると考えられます。その場合、これまた残念ながら、重複しての所得控除は受けることができません。
ただし、親権者が生活扶助を受給しているような場合等は、whitemoonさんが扶養控除を受けることができる場合があります。
その場合、以下のような証明が必要となるかと思いますので申し添えます。
1)送金事実の証明
2)お子さんの所得金額が38万円以内であることの証明。
ご参考になれば幸いです。

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

現在年収700万で、養育費を月に5万円支払っています。親権者ではありませんが、父親です。離れて暮らしている子供に養育費を支払っています。年額60万円もの養育費を裁判所の決定により支払っていますが、所得控除の対象になりますか?税額軽減される法律があれば、教えてください。よろしくお願いします。

whitemoonさん (福岡県/53歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

共働きの扶養家族。 あやminさん  2016-07-26 19:48 回答1件
扶養について もな95さん  2018-09-08 11:02 回答1件
夫を扶養にしたい YWさん  2017-06-18 17:08 回答1件
夫の扶養に入るべきか? ポワンさん  2017-01-20 10:36 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件