対象:消費者被害
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お気持ちはよくわかります。
お気持ちはよくわかります。
この規則の解釈は、kiirouさんのおっしゃっている通りです。
「社会の道理に反する」、法的にいいますと「公序良俗に反する」のでは、ということでしょうか。
民法90条にそれが規定されています。
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
ただこの法律の適用は、一般的には次の3つが該当します。
1財産秩序に反するもの。
例えばネズミ講のように犯罪性のあるもの
2倫理秩序に反するもの。
例えば売春契約や妾契約のようなもの
3自由・人権を侵害するもの。
雇用契約を締結するにあたって、男女を差別するような雇用契約。
1が今回のご質問に関連します。
しかし、上記123とも「違法性」があります。
上記3の事例は「雇用機会均等法」に違反しています。
今回のご質問には違法性はありません。
放送受信規約は放送関連の法律には違反していません。
収入のない人から受信料をとるのは、見方によっては確かにひどい話です。
しかし、社会的には問題ありません。
以上です。また、ご質問ください。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
NHK受信契約について、お願いいたします。
日本放送協会放送受信規約(放送受信契約の単位)
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する… [続きを読む]
kiirouさん (新潟県/64歳/男性)
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