対象:消費者被害
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NHK受信契約について、お願いいたします。
日本放送協会放送受信規約(放送受信契約の単位)
第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。
の、「ただし、・・・」の部分に該当する人は、特別な場合を除いて、単身赴任の人とひとり暮らしの学生だと思います。単身赴任の人の場合は手当てが出ますが、ひとり暮らしの学生の場合は手当ては出ません。
「放送受信契約は、世帯ごとに行うものとする。」のところで受信契約は世帯ごととしているにもかかわらず、「ただし、・・・」を付け加えることで、収入のないひとり暮らしの学生を世帯として扱って受信契約をさせて、受信料を徴収することは、社会の道理に違反することではないでしょうか?また、収入のない人を世帯とすることはできないのではないでしょうか?以上のことについて教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
kiirouさん ( 新潟県 / 男性 / 64歳 )
回答:1件
お気持ちはよくわかります。
お気持ちはよくわかります。
この規則の解釈は、kiirouさんのおっしゃっている通りです。
「社会の道理に反する」、法的にいいますと「公序良俗に反する」のでは、ということでしょうか。
民法90条にそれが規定されています。
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
ただこの法律の適用は、一般的には次の3つが該当します。
1財産秩序に反するもの。
例えばネズミ講のように犯罪性のあるもの
2倫理秩序に反するもの。
例えば売春契約や妾契約のようなもの
3自由・人権を侵害するもの。
雇用契約を締結するにあたって、男女を差別するような雇用契約。
1が今回のご質問に関連します。
しかし、上記123とも「違法性」があります。
上記3の事例は「雇用機会均等法」に違反しています。
今回のご質問には違法性はありません。
放送受信規約は放送関連の法律には違反していません。
収入のない人から受信料をとるのは、見方によっては確かにひどい話です。
しかし、社会的には問題ありません。
以上です。また、ご質問ください。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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