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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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男女雇用機会均等法違反です。

2017/04/08 11:20

男女雇用機会均等法施行規則1条に「住宅の貸与」について男女差別は明確に禁止されています。

ただ会社に相談するよりも、東京都労働局雇用均等室 に連絡して、相談するのが良いですね。
参考までですが、電話番号は03-3512-1611 03-6893-1100です。

またご相談ください。(^O^)/

東京都労働局雇用均等室

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

福利厚生 借り上げ社宅制度について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2017/04/07 21:42

働いている会社の福利厚生の一つである借り上げ社宅制度について、男女差別ではないか?男女雇用機会均等法に反しているのではないか疑問に思ったのでご回答宜しくお願い致します。

当方:女性(2… [続きを読む]

まるまる123さん (東京都/26歳/女性)

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