出産育児一時金は、課税対象になりません。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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出産育児一時金は、課税対象になりません。

2017/02/09 06:34

こりんご55さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は、健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっています。源泉徴収票の支給額には含まれないことになります。したがいまして、これを除く金額が140万円となりますと控除対象配偶者に該当しないことになります。
ご参考になれば幸いです。

源泉徴収票
出産育児一時金
支給額

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

育児休業中の配偶者控除について

マネー 税金 2017/02/08 22:38

平成28年は、育児休業中で育児休業給付金をいただいていました。
そのため、夫の配偶者控除ができると思い、年末調整で配偶者控除を申請しましたが、源泉徴収票が届くと、私の収入は140万でした。
一… [続きを読む]

こりんご55さん (岐阜県/31歳/女性)

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