別居親族を扶養対象にする場合、仕送りの意実の証明が必要です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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別居親族を扶養対象にする場合、仕送りの意実の証明が必要です。

2016/04/27 12:40

はいはいさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
別居の親族を控除対象とする場合は、控除対象者の所得制限(年38万円以内)の他に生活の援助をしていることの証明が必要となります。
生活の援助とは、一般的には「仕送り」の事実等がこれに当たりますが、具体的には金融機関などの「振込金依頼書」等送金の意実を証明する書類が必要となります。
確定申告書を提出する場合は、確定申告書に添えることになります。また、該当初年度であれば控除対象者の住民票の写を添えるとスムーズかと思います。
なお、勤務先からの収入が給与所得に該当する場合は、勤務先に対して「扶養控除申告書」に添えてこれらの書類を提出するすることになります。また、乙欄給与(年末調整をしない場合)や他の所得区分に該当する場合は、職場への提出は要しません。
ご参考になれば幸いです。

仕送り
扶養控除
別居
年末調整
確定申告

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

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49歳独身、女性、大学教員をしています。両親とは別に暮らしています。 
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… [続きを読む]

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