対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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控除対象親族とするには38万円の所得制限があります。
パーリーさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
所得税の計算においては、公的年金は雑所得に該当します。
また、年齢が65歳以上で年金収入が330万円以下の人は、年金収入から120万円を控除した金額が所得金額となります。
ご両親の年金収入の合計400万円の内訳は明らかではありませんが、当然、数種類の組み合わせが考えられます。
仮に241万円と159万円の組み合わせであったとします。このとき、120万円を控除した後のそれぞれの金額、いわゆる所得金額は、121万円、39万円となります。
そうしますとこの場合は、38万円を超えますので、いずれも控除対象親族にはなれないことになります。
また、どちらかが158万円以下の場合、かろうじて1人は控除対象になれるのですが、1人は、必ず控除対象にはなれないことになりますのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
同居の両親(77歳・69歳)を私の扶養に入れた方がいいのか? 悩んでます。
私、年収700万(17、16高校生扶養)、妻年収250万(自分で掛けている)
両親年金収入二… [続きを読む]
パーリーさん (福岡県/43歳/男性)
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