対象:住宅資金・住宅ローン
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贈与などの問題は全く生じません。
2016/01/17 11:42
らんすさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
これは、「夫婦共有、連帯債務の住宅ローン控除申告書」の作成をしていただけば、ご理解いただける問題かと思います。
まず、夫婦共有で連帯債務の場合は、各自がそれぞれ申告する必要があります。
とりわけ、連帯債務の負担割合について確認が必要です。
金融機関の借入金残高証明書は、夫婦それぞれに発行されますが、そこには借入金の総額が記載されているだけで、負担割合は記載されていません。
貸し手側から見れば、借入金の総額をどちらか一人でも全額返済してくれればいい訳で、借り手側がその負担割合をどう決めようが関係ありません。
特に話し合いをしない限り負担割合は決められませんね。
その場合には、登記上の持分を負担割合と見做されます。
【参考サイト】
国税庁のHP→「共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算」
ご参考になれば幸いです。
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