所得税は、課税所得金額によって段階的に増加します
まなこさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
質問順にお答えします。
(1)大学生世代(19歳~22歳まで)の扶養控除額は所得税で65万円、住民税で45万円です。
まなこさんは、これに当たります。
問題は、税額面でいくらの影響があるかですが、実は、親御さんの課税される所得金額によって所得税額は異なってきます。(住民税は一律10%となっています。)
ちなみに所得税の課税所得階層別の実効税率は次のとおりとなっています。
【所得税の税率】
195万円以下・・5%、330万円以下・・10%、695万円以下・・20%、900万円以下・・23%、1,800万円以下・・33%、4,000万円以下・・40%、4,000万円以上45%
つまり、扶養控除額に税率を乗じた金額だけ、税額が増加します。
住民税は、45,000円で一定ですが、所得税は、32、500円~260,000円まで課税される金額によって段階的に増加していきます。これを参考にしてください。
(2)前問への回答のとおり、住民税は10%、所得税の最低税率5%が適用となります。
課税される金額にこの税率を乗じた金額が納税する税額です。
よって、住民税が27,000円以下、所得税が13,500円以下となります。
(3)親御さんは、所轄の税務署に確定申告書を提出することになります。申告の方法は、大きくは2とおりあります。
〇税務署において相談の上、作成して提出する方法
〇国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」を活用する方法。これにはさらに二つの方法があります。このコーナーで作成した申告書を電子送信(e-taxといいます)する方法と確定申告書をプリントアウトして税務署に持参(又は郵送)する方法です。
給与所得者(サラリーマン)は、28年1月4日以降、申告書の提出ができます。
なお、まなこさんは、収入合計150万円未満ですから、確定申告の必要はありません。
なお、給料から源泉所得税が差し引かれていれば、確定申告によって還付されます。
(4)そのとおりです。
控除対象親族に該当した年分は、親御さんが扶養控除を受けるための確定申告書を、逆に該当しない年分は扶養控除を受けないための確定申告書を提出することになります。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
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この回答の相談
こんにちは。
私は今年20になったフリーターです。
親は会社勤めのサラリーマンで親の扶養に入っています。
去年まではバイトで年間103万を超えたことはなく親の扶養から抜けたこともありません。
… [続きを読む]
まなこさん (東京都/20歳/女性)
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