対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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高島 秀行
弁護士
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特別受益は相手に具体的な主張立証責任があります
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相続の遺産分割協議で、
相手から亡くなったお金は特別受益だと主張されているようですが、
特別受益となるためには
お父さんがいついくら祖母から贈与を受けたか
相手方が主張立証する必要があります。
仮に特別受益でなく不当利得返還請求だとしても10万円下ろしたことも
お父さんがお母さんに無断で勝手に下ろして使ったということを
相手方が立証する必要があります。
弁護士に相談し、依頼して主張反論していけば
特別受益や不当利得返還請求はなかなか認められないと思いますので
弁護士に相談依頼されたらよいと思います。。
評価・お礼
sldai さん
2015/11/14 20:52
お返事遅くなりました。
ありがとうございます。
現金を受け取っているという証拠を、相手は提示しないといけないということですよね。
祖父母の通帳を確認したところ、使途不明なものはほとんどなく、月に数万円の現金を祖母の世話に対するお礼としたら、特別受益にはならないでしょうか?
相手と直接話すと感情が先に出てしまうと思うので、調停で解決できたらと思います。
その際、弁護士の方に特別受益にはならないだろうと言われたと言って、このやり取りなどを見せれば、調停委員の方は納得していただけるでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
身に覚えのない特別受益を主張され、困っています。先日、祖母が他界しました。
祖母の子供は、長男、次男(私の父)、三男の3人です。
祖父と次男である私の父は亡くなっています。
祖母は私たち家族(次男家… [続きを読む]
sldaiさん (静岡県/33歳/女性)
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