対象:労働問題・仕事の法律
西田 正晴
転職コンサルタント
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無給の名前だけの代表取締役でしたら、心配無用です!
2015/10/23 09:45
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人財紹介会社のコンサルタントです。
ともぴーぴさんの勤務先の就業規則でダブルワークを認めていればまったく問題ないと私は思います。仮に認めていなくとも、名前だけの代表取締役で給与も発生しなければまったく知られることもなく問題にならないはずです。
もしご主人が立ちあげた会社に転職されても、その会社の厚生年金に変わるか、国民年金にかわるということです。ご主人に何かあった時に、28年厚生年金に加入していますので、遺族年金は厚生年金から出るはずです。
評価・お礼
ともぴーぴ さん
2015/10/23 10:12凄く分かりやすかったです。有り難うございました。
西田 正晴
2015/10/23 10:16
高い評価ありがとうございます。
会社の立ち上げ上手くいくとよいですね!
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