境界は、土地の命綱 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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境界は、土地の命綱

2015/10/11 02:09

Rohi 様がお求めになろうとする土地が分筆され、その1筆を購入したいとの事。

通常土地の売買取引には、売主は謄本、公図(地図)、面積図(=実測図)、評価証明書、都市計画に係わる制限、地域指定など、状況(土壌汚染等)を示す必要が有ります。

このうち、「面積」は最近のものは、実測図として登記されていますが、これがないものが殆んどです。即ち、「境界確定不能とは面積・地型が確定できない」と言う事と同じです。

当地は、“隣接と境界でもめている”とは、通常、境界確定には、土地家屋士(測量士)が立会い隣接地の関係者(所有者)と境界を確認し、必要な地点に「石杭」を打設して測量し、測量図を作成します。この立ち合いに隣接者が拒否しているか、境界の確認に異議を出している。確認図に印鑑を押さない。等です。

境界不確定のまま買主が、謄本面積で購入する事は可能ですが、このまま建物は建築できません。即ち、建築確認を提出するには、実測図を添付が条件ですから。

解決策は、隣接者がどのような事で、異議を言っているのか調査し、隣接の主張を全部受けれても十分買主の意向が受忍できる範囲であれば、買主が譲歩する。例えば、境界が50センチ当地入っていてもそれを譲歩する=売買面積が減る。価格は?

いずれにしても隣接と話し合いが不可欠です。本来は売主が解決すべき事項です。
往々にして、隣接同士が感情的になっており、解決の糸口さえ見つからない場合は、買主が改めて交渉すれば、解決する場合も多くあります。

境界確定が出来ないまま売買は、絶対避けられるよう進言します。

面積
建築確認
境界

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野口 豊一
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( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

境界確定ができない土地の売買について

住宅・不動産 不動産売買 2015/10/09 21:30

売りに出ている土地の購入希望を出した後、境界が確定できないかもしれないといわれ購入を迷っています。
一つの土地を分筆して売りに出されていますが、その土地の境界が確定できないという… [続きを読む]

rohiさん (大阪府/32歳/男性)

このQ&Aの回答

境界確定について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2020/08/14 14:49

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