貸付金の証明、共有土地の処理について
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前半について
仮に現実にお金の動きがあったとしても、祖母から父への貸付けとは限りません。
贈与であることもあれば、他の債務の返済、物の代金等と支払われたものである等の可能性もあるからです。
従って、貸付金の返済を主張する者は、「返済の約束があったこと」を主張し、かつ、裁判になれば立証しないと勝てません。
従って、借用書もなく、他にそれを裏付ける証拠もなければ、祖母の主張は認められない可能性が高いことになります。
後半について
祖母の貸付金の主張が認めなれなければ、それを前提とする後半の祖母の主張も成り立たないことになります。
それでも、土地上の建物の建替え等に際し祖母の持分が問題になるのであれば、別途共有物分割の問題として協議し、それで解決しなければ調停も利用されることを検討されてはいかがでしょうか。
評価・お礼
茶太郎くん さん
2015/09/10 20:15
ご回答いだだきありがとうございます。
やはり、認められませんよね。
あの手この手で、お金を取ろうとしてくるので、今後どうなるかわかりませんが、相手の出方を見てみようとおもいます。
ありがとうございました!
回答専門家
- 葛井 重直
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 葛井法律事務所
懇切丁寧な対応を目指します。
個人の民事(家事事件を含む)、刑事、法人の法務を取り扱っております。家事事件(相続、離婚等)の取り扱い多数。
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