対象:借金・債務整理
多重債務の処理
2015/09/11 18:20
現実に行われている例があると見聞はしますが、住宅ローンは生活に必要な住居の購入資金として、低金利で貸し出されているものなので、住宅購入資金以外に用いることは、本来の目的に反し、場合によっては金融機関との紛争になることもあります。
弁護士としては、イ・任意整理、ロ・特定調停、ハ・個人再生を検討されることをお勧めします。
イロは、たしかに昔のように高金利でなく、かつ長期返済していなければ、過払い金の取り戻しや、大幅な減額は難しいかもしれませんが、交渉により、遅延損害金のカットや、合意後の将来利息を止められる可能性があります(必ず認められるというわけではありませんが)。
また、ハは、適用要件等、満たすべき条件はありますが、総額を100万円程度に減額し、それを3年間で返済する、という再生計画が認可される可能性があります。
回答専門家
- 葛井 重直
- ( 大阪府 / 弁護士 )
- 葛井法律事務所
06-6311-0470
懇切丁寧な対応を目指します。
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