対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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心配いりません。(^o^)
社会保険労務士の平松です。
心配いりません。
すぐにでも、ご主人の勤務先の労務管理の担当の方に連絡してください。
あさあさんは今後国民年金の支払い、国民健康保険への加入保険料の支払いなど発生します。
係りの方の指示に従えば問題ありません。
いろいろと大変ですね。
頑張ってください。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
失業保険を受給することになったのですが、扶養からはずれないといけないことを知らず、1回目の受給を終えてしまいました。この場合、自衛官として罰が与えられたりするのでしょうか。
あさあささん (北海道/33歳/女性)
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