相続財産が判明すれば、相続税の概算税額の算出が可能です。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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相続財産が判明すれば、相続税の概算税額の算出が可能です。

2015/03/01 11:44
(
5.0
)

ぽんざえもんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問は、2つから成っていますね。
まず、譲渡された土地は、お祖母様が古くから所有されていたと考えられます。
従いまして、通常購入価額として譲渡金額の5%が認められることになると思い
ます。
土地の譲渡所得に対する税金は所得税、住民税合わせて約2,000万円です。
そして、相続税についてのご質問ですが、不動産の譲渡と相続税は無関係で
あることは、ご案内のことと思います。
実は、相続税計算上の情報として、法定相続人の数(2名)という外に次の情報
をいただけば、概算で相続税額の計算が可能です。
土地の譲渡代金のうちから、所得税納税額、介護費用を支出した残額の現金
があったとすれば、これもお祖母様の相続財産になるのですが、もし、今回譲渡
された土地以外に売却せずに保有している他の不動産が存在するか否かという
ことと、この評価額がいくらになるか等の情報が欲しいところです。
さらに、もし金融資産・預貯金を保有しているのであれば、これらの情報も必要と
なります。
よろしかっから、相続財産総額をご連絡ください。税額計算して差し上げることが
可能です。
 
   ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

税額
納税額
財産
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評価・お礼

ぽんざえもん さん

2015/03/02 17:09

とても丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
見積もりまで添付していただいて、大変助かりました。
ありがとうございます。

柴田 博壽

2015/03/02 22:28

ぽんざえもんさん こんばんは
税理士の柴田です。
評価を頂き、ありがとうございます。
お役に立てたのであればとても光栄です。
また、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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この回答の相談

相続について教えてください

マネー 税金 2015/02/28 20:15

よろしくお願いします。

父方の祖母がいます。
祖母の後見人である兄が、祖母の介護費用捻出の為、祖母の土地を売却しました。
1億程度で売却されました。

そこでお聞きしたいのですが、
そこから税金… [続きを読む]

ぽんざえもんさん (東京都/37歳/女性)

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