対象:年金・社会保険
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育児休業給付金について
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ヨハネ様
はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
ご質問の件ですが、
育児休業給付金の受給要件ですが、育児休業の申請時点から直前2年間のうち
11日以上勤務した月が通算して12か月以上あれば給付対象となります。
途中で転職しても失業給付を受給していなくて、上記要件を転職前の会社と
通算して満たすようであれば育児休業給付金の受給ができます。
育児休業給付金は雇用保険から支給される制度になっていますので、社会保険
のうち雇用保険に加入されていて上記要件を満たしていれば大丈夫です。
以上 ご回答させていただきます。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談
私は去年の6月11日から11月10日まで社会保険に入ってました。11月10日で社会保険を脱退して、違う会社の保険に11月11日に入りしました。
今年の7月に妊娠を計画していて、来年の5月に出産する予定です。
こ… [続きを読む]
ヨハネ。さん (兵庫県/28歳/女性)
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