Re:ストックオプション
おやぶんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
ご質問の内容から御社のストックオプションは税制非適格かと思われますので、その前提で回答します。
権利行使時点で株価と権利行使価格との差額が給与課税の対象となります。従いまして翌年の住民税はその分増額になります。
住民税は現在一律10%ですが、所得税は累進課税となっていますので、ご自身の給与とストックオプションによる利益とをうまくバランスさせ、税率が上がらないように権利行使を行うことが必要かと思います。
社会保険についてですが、ストックオプション制度から得られる利益は、それが発生する時期および額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対価ではない、つまり、労働基準法の解釈としては、「労働の対価としての賃金には当たらない」とされているため、ストックオプションによる利益に対して、社会保険は影響をうけないということになります。
ちなみに税制適格SOの場合は、権利行使時には給与課税はなく、売却時点で譲渡所得課税になりますので税制非適格SOよりは税金の負担は少ないケースがほとんどかと思います。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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