発想の転換を。 - 鬼沢 健士 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

発想の転換を。

2015/01/15 09:33
(
5.0
)

まかりとおるのかという質問に答えるのであれば、
そういったこと自体は珍しくありません。

よしとされるのか、という質問に答えるのであれば、よしではありません。

そういったことをご質問になるよりは、その発覚した預金をどうやって分けるのかについて注力した方がよろしいかと存じます。

結局はそこですよね。

遺産分割協議書の中には「この協議書に書かれていない相続財産の存在が発覚したときは、再度協議をする」といった条項を入れるのが普通ですから、それにもとづいて分割を行います。

相手の行動の善悪を考えても仕方ないので、冷静に発覚した預貯金をどうやって富士山頂登山様のもとに入ってくるようにするかという点にしぼってみてください。

当然ですが、隠したからといって分配しなくていいことにはなりません。

遺産分割
遺産
相続

評価・お礼

富士山頂登山 さん

2015/01/15 14:25

ありがとうございます。
ではそのような方向で問題を解決できるようにしていきたいと思います。

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
0297-77-5301
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

父の遺産相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/01/10 23:25

父の遺産相続で、弁護士がいたにもかわらず、相続後母が多額の預金を持っていることがわかりました。そんなことがまかりとおるのでしょうか?

富士山頂登山さん (埼玉県/49歳/女性)

このQ&Aの回答

名義預金も相続財産となります。 柴田 博壽(税理士) 2015/01/11 14:12

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