寄付金控除は、寄付行為をした人が受けられます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

寄付金控除は、寄付行為をした人が受けられます。

2014/11/20 13:22

かいむらさきさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問に対してお答えします。

確定申告のイメージから、医療費控除や各種保険料控除などの所得控除額

(所得金額から差し引かれる金額)がなじみがあるところだと思います。

寄付金についてもつい、同一視されがちかもしれません。

例えば、収入のない配偶者であれば控除対象配偶者となれるうえ、保険料等

も支払ってもらうことになるでしょう。生命や住居に関わる項目に関しては、家計

を支える人が実質的に負担していることから、扶養対象親族の医療費、保険料

は、所得控除の対象ということですね。

その点、寄付金は直接、生命・住居に関わる支出には当たらないため、支出する

能力のある方ご本人が、それぞれの確定申告において寄付金控除を受けていた

だくという流れになっています。

かいむらさきさんが確定申告をしていただくことになります。

    
    ご参考になれば幸いです。
   
    柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

保険料
配偶者
確定申告
医療費控除

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告 寄付金控除について

マネー 税金 2014/11/20 12:30

昨年、チャイルドスポンサーになりました。今年の確定申告で、寄付金控除を受けたいと思います。

寄付金の領収書の名前は、私の名前です。

医療費控除のときは、確か同一家計の家族の医療費は、… [続きを読む]

かいむらさきさん (千葉県/41歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

医療費控除のやり直しについて あきあかねさん  2015-12-26 15:52 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
雑所得の必要経費と扶養について 税は難しいさん  2016-03-04 11:56 回答1件
扶養内の働き方について ppこあらqqさん  2015-04-07 15:09 回答1件